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福留経営労務管理事務所のよくある質問や相談事

行政書士Q&A

・ 行政書士って?


昭和26年・法律第4号により制定された「行政書士法」に基づく、あなたの身近な相談相手です。書類の作成や官公署への提出・受領を主な仕事としています。


・ 相談した秘密は守られる? 


行政書士法第12条(秘密を守る義務) :行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。と規定されて います。


・ 福留事務所の所在地を知りたい。


会社情報のページに記載しております。ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。


・ 特に身近な手続は?


自動車に関する車庫証明や登録・届出の手続、農地転用に関すること、外国人の方の申請、などが一般的でしょう。


社会保険労務士Q&A

・ 雇用保険と失業保険は同じですか?


同じです。現在は雇用保険と言います。失業保険は昔の名前です。


・ 基本手当と失業手当は同じですか?


現在は「雇用保険」の「失業給付」の中の「基本手当」となっています。失業手当は昔の名前です。


・ 基本手当の給付日数はどのように決まりますか?


離職理由が、倒産、解雇等により再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職を余儀なくされた場合、給付日数が増えることがあります。この受給者を「特定受給資格者」と言います。そして、他は「一般受給 資格者」と言います。基本手当の給付日数は、被保険者期間(算定基礎期間)、及び、離職日における年齢 によって決まります。


・ 失業の認定日とは?


失業の認定日とは、「受給資格者」が失業していたか否かを確認する日です。つまり、公共職業安定所から 指定された失業認定日に、「受給資格者」が提出する「失業認定申告書」の記載に基づいて、失業認定 期間 の各日ごとに、「あなたが失業していたか否か」を確認する日です。そして、そこで失業と認定され た日は、基本手当(失業手当)が支給されます。なお、失業認定日に正当な理由がなくて公共職業安定所へ 出頭しないと、失業の確認ができませんから、基 本手当(失業手当)は支給されません。失業の 認定は4 週間に1回行われるのが原則ですが、最初の認定日は異なるようです。


・ 基本手当を貰うための要件


(1)被保険者でなくなったこと。(2)労働の意思及び能力があるにもかかわらず職業に就けない状態であること。(3)離職日以前1年間(算定対象期間)に被保険者期間が6か月以上あること。短時間労働被保険者は 最長2年の間に実質12か月の被保険者期間が必要である。ここでの被保険者期間1か月とは、離職の日か ら遡って1か月ごとに区切り、その1か月に、賃金の支払いの基礎となった日が14日以上あれば1か月 となる。また、短時間労働被保険者は、離職の日から遡って1か月ごとに区切り、その1か月に、賃金の 支払いの基礎となった日が11日以上あれば2分の1か月と計算される。こうしたことから、6か月の被保 険者期間を満たすためには、実質12か月の被保険者期間が必要となる。


・ 基本手当(失業手当)を受給中は「被扶養者」から外れなければならない?


基本手当(失業手当)を受給するときは、健康保険の被扶養者から外れるのが原則です。

基本手当(失業手当)日額が「3,611円」以下であれば、健康保険の被扶養者になれる可能性があります。